時短勤務

育休明け|時短勤務とは?情報先取りで余裕のある働き方を!

育休明けのママへ時短勤務について説明するブログの表紙

子育てをしながら仕事をするのに便利な「時短勤務制度」。
まずは、時短勤務制度を知ることから始めてみませんか?

この記事では、以下を解説します。

  • 時短勤務がどのような制度なのか
  • 利用する際に知っておいてほしいポイント

あらかじめ知っておけば、あなたにとって有利になるはず。
たとえば…

情報先取りで得られるメリット:

  • おかしいと思ったときに相談できる
  • こんなはずじゃなかった!が少なくなる
緑どすおとん

できるだけ難しいことばを使わず、分かりやすく説明しますね!

時短勤務とはどのような制度なのか?

時短勤務がどのような制度なのかを3つのポイントで説明していきます。

緑どすおとん

これを知っておけば、「あれ、おかしいな?」というときに相談できるようになりますよ。

なお、この章の内容はすべて『短時間勤務制度|女性にやさしい職場づくりナビ』さまを参照・または引用してまとめています。

時短勤務制度とは

\シンプルにいうとこれ!/

時短勤務制度とは

1日あたり2時間の時間短縮をして勤務できる制度です。

超シンプルにお伝えするとこうなります。

厚生労働省所管の法律(育児・介護休業法第23条)で定められています。
法律の文章はめちゃムズなので、かみくだくと、こういうことです。

3歳に満たない子を養育する男女労働者について、事業主は、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。(育児・介護休業法第23条)

引用元:短時間勤務制度|女性にやさしい職場づくりナビさま(厚生労働省委託 母性健康管理サイト)
  • 3歳になる前の子どもを育てる男女労働者に対して、会社は短時間勤務制度を用意しなくてはいけない。
  • 勤務時間は原則1日6時間(フルタイムが8時間なら2時間短縮)
赤どすおとん

しっかり国が定めてくれているんですね。
これは強力だ!

時短勤務制度の対象者

時短勤務制度が使える人は決まっています。

\対象者に該当するかチェック!/

時短勤務制度の対象者
  1. 普段の勤務時間が6時間以上の人
  2. 日雇いではない人(単発バイトなどはNG)
  3. 育児休業中ではない人(育休中は休みましょう)
  4. 労使協定で対象外とされていない人(★)

(★)の人の条件(労使協定で対象外とされている人)は以下のとおりです。

  • 入社が1年未満
  • 所定労働日数が1週間あたり2日以下
  • 適用するのが難しい業務内容
赤どすおとん

色々ややこしいですが、週3以上、1日6時間以上勤務していればOK。

時短勤務制度の対象者の定義はややこしいので、あなたが時短勤務制度の対象者かどうかが不安な場合は、勤務先に確認するようにしてくださいね。

時短勤務制度制度が使えない人への代わりの措置

緑どすおとん

私、時短勤務制度の対象者じゃなかった~!

赤どすおとん

安心してください。
そんな人にも、代わりの措置をとるように決められています!
かっこよく言えば「代替措置」ですね。

\代わりの措置も充実!/

時短勤務制度の代替措置
  1. 育児休業に関する制度にのっとった措置
  2. 始業時刻変更などの措置
    • フレックスタイム制度
    • 始業・終業の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
    • 会社内に保育施設を設置して運営する、その他労働者が便利になるような対応

時短勤務制度の対象者ではなかったとしても、会社は代わりの措置を用意しなければならない。
あなたが対象者ではなかった場合は「代わりの対応はどのようなものになりますか?」と相談してみましょう。

赤どすおとん

これを知っておけば、対象者じゃないから時短勤務は無理なんだとあきらめずに済みますよね。

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時短勤務制度を利用するときに知っておきたいポイント

このように、時短勤務制度は対象者にとって育児と仕事の両立がしやすい制度です。

時短勤務制度を利用するときに知っておいてほしいポイントを3つお伝えします。

緑どすおとん

これを知っておけば、「こんなはずじゃなかった!」が少なくなくなりますよ。

時短勤務は「あなたから」申請すること

時短勤務をしたい!と考えたときの注意点は1点。

\超重要!/

  • 勤務先に早めに時短勤務希望を伝え、正式に申請すること!
  • 申請の締切を確認し、間に合うよう手続きすること!

会社が時短勤務制度を整備していたとしても、会社側から「キミ、復帰後は時短勤務です!」と命じてくることはありません。

赤どすおとん

と私の勤務先からは言われました…

ありがたいことに、私の時は会社側から復帰後は時短?フルタイム?と聞いてきてくれました。

うちの会社の場合、既に時短勤務制度を利用している先輩がいたこともあり、時短勤務制度に慣れてきていたからでしょうか。

(知らなかったらスルーしていたかも…ポンコツです)

なので、私のように事故りかけては大変です。

時短勤務制度は、あくまで対象者が希望すれば利用できる制度です。
時短勤務を希望することに決めたら、自ら相談してみましょうね!

給料が少なくなる

勤務時間が短くなるわけですから、給料が少なくなります。
ノーワーク・ノーペイの原則にもとづいて、減額されてしまうことがほとんどといってよいでしょう。

ノーワーク・ノーペイの原則は、厚生労働省所管の法律(労働基準法第24条)で定められています。
法律の文章はめちゃムズなので、かみくだくと、こういうことです。

「ノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)」とは、労務者が「労務」を提供していない場合、つまり働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないという、給与計算の基本原則のこと。

引用元:ノーワーク・ノーペイの原則|日本最大級の人事ポータル HRProさま
赤どすおとん

当然っちゃ当然ですけどね…

では、どのくらい給料がへってしまうのでしょうか?

たとえば、以下の図をご覧ください。
1日8時間労働から、時短勤務で1日6時間労働に変わったとします。

フルタイム残業ありから時短勤務にしたときの給料ダウンのイメージ図

1日8時間労働で1か月の給料が20万円だった場合、時短勤務になると15万円になります。
25%減、給料が3/4になってしまうんですね。

残業が当たり前だった人は、残業代もゼロになります。
40%減、50%減など、かなり減ってしまう人もいることでしょう。

赤どすおとん

今のうちに、あなたの給与明細とにらめっこして、どのくらい減りそうか確認してみてくださいね。

昇進・昇格がむずかしくなる

時短勤務をしていると、昇進・昇格がむずかしくなります。

それは、勤務時間が短いからです。
時間内に頑張っている仕事内容で評価してよ!という主張もできそうですが、現実には厳しいことが多く…

残念ながら、マミートラックに乗ってしまうケースが少なくありません。

「マミートラック」とは、子どもを持つ女性の働き方のひとつで、仕事と子育ての両立はできるものの、昇進・昇格とは縁遠いキャリアコースのことです。職場の男女均等支援や仕事と育児の両立支援が十分でない場合、ワーキングマザーは往々にして補助的な職種や分野で、時短勤務を利用して働くようなキャリアを選ばざるをえなくなり、不本意ながら出世コースから外れたマミートラックに乗ってしまうことが少なくありません。

引用元:マミートラック|コトバンクさま
赤どすおとん

私も絶賛マミートラック疾走中です…

知らないと、せっかく育児と仕事を両立してがんばるぞ!と意気込んでいたのもむなしく、モチベーションが下がってしまうなんてことも。

とはいっても、変わらず評価をもらえている先輩ママもいます。

評価は人間がしているので、あなたの勤務先の上司・会社そのものによるところも大きいと思いますが、このことは頭にいれておいてくださいね。

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ここまでのお相手は、どすおとん(@DinaDon1113)でした。

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